風俗営業(2号営業)許可申請、深夜酒類提供飲食店営業届出を出す前には、必ず保健所の飲食店営業許可申請をして、許可を取得しておく必要があります。
熊本県での飲食店開業にあたっての、飲食店の営業許可申請についてみていきます。

〇事前相談

飲食店の営業許可申請は、まず、営業所を管轄する保健所での事前相談から始まります。

というのも、「食の安全」確保のため、営業施設は衛生的でなければなりません。
そこで、都道府県の条例などにおいて詳細に施設基準が定めてあります。
営業所が施設基準に合致しているかどうか、内装工事着手前に図面を持参して保健所で確認する必要があるということです。

 

〇食品衛生責任者

飲食店営業を行う場合、食品衛生責任者の設置が義務づけられています。

食品衛生責任者になるためには、次の2パターンあります。

 ① 以下の資格をお持ちの方は食品衛生責任者になることができます。
・栄養士
・調理師
・製菓衛生師
・ふぐ処理師
・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
 ② 食品衛生責任者養成講習会を受講する
6時間以上の養成講習会を受講すると、当日、受講修了書が交付され、食品衛生責任者になることができます。
講習会の受講については、保健所に問い合わせるか、一般社団法人熊本県食品衛生協会のホームページに記載されています。

 

〇申請書類等

管轄の保健所によって異なることがありますので、詳しくは管轄の保健所にお問い合せください。

① 営業許可申請書

保健所でもらえます。
営業所の所在地は正確に記入してください。飲食店の営業許可を取得した後、風俗営業の許可申請などをする場合に飲食店営業許可証の記載と表記が一致していることが求められます。

② 構造設備仕様書

③ 施設平面図

④ 付近見取図

②、③、④ともに保健所でもらえます。
付近見取図や施設平面図は、直接書かなくても、周辺地図と内装工事業者等が作成した図面を別添すれば大丈夫です。
しかし、保健所によって異なる場合もございますので、一応確認してみたほうがいいと思います。

⑤ 食品衛生責任者の資格を証明するもの

⑥ 水質検査成績書(原本)

貯水槽、井戸水使用の場合にのみ必要になります。
管理会社や大家さんが保管しているはずですので問い合わせて取得しましょう。
ちなみに、熊本市では3ヶ月以内に発行されたものです。

⑦ 建築確認通知書、または、建築確認申請書の写し

新築する場合のみ必要です。
市町村の建築指導課において事前に建築確認を受ける必要があります。

⑧ 登記事項証明書(原本)

法人の場合のみ必要です。法務局でもらえます。

⑨ 許可申請手数料

営業の種類によって異なりますが、熊本県では、だいたい16,000円前後です。詳しくは保健所にお問い合せください。

 

〇申請書類の提出

申請書類等は施設完成予定日の10日くらい前までに提出します。
印鑑を持ってくるように指示されることもありますので、一応持参したほうが良いかもしれません。
申請日に、施設の確認検査の日時を打ち合わせます。

 

〇営業所の確認検査

保健所の担当者が施設の確認検査を行います。検査の際には、必ず営業者が立ち会ってください。
施設基準に適合しない場合は許可は受けられませんが、指摘を受けた事項について改善した上で、後日改めて再検査になります。
施設基準に適合していた場合は、営業許可証交付予定日を教えてくれます。

 

〇許可証の交付

許可証の交付までは1週間程度かかります。許可証受領の際には、印鑑を持参してください。

 

最後になりましたが、以下に該当する方は営業許可を申請できません。

・食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者

・食品衛生法の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過していない者

 

また、営業後の手続については下記ページを参照してください。
深夜酒類提供飲食店営業届出後の手続

 

飲食店の営業許可をみてきましたが、図面がそこまで正確さを要求していないため、初めて申請する方でも、比較的簡単に許可を取得することができます。
ただ、保健所に3度は必ず足を運ぶことになります。

3回も保健所に行ってる暇なんてねーよ!!

って方はぜひ松井靖幸行政書士事務所にお任せあれ(笑)

1度も保健所に行くことなく許可が取得できますぞ!!