許可後に変更が生じた場合の手続について記述します。

変更が発生して手続をしないままにしておくと罰則がありますので、許可後の変更手続を把握しておきましょう。

まず、食品衛生法関係でいいますと、

 営業許可申請書(継続)
 飲食店の営業許可には期限があります。期限後も営業の継続をする場合は、「営業許可申請書(継続)」を提出しなければなりません。有効期限が切れているのに営業した場合は無許可営業となりますので、気をつけてください。
 営業許可申請事項変更届
 申請事項に変更が生じた場合
 食品衛生責任者変更届
 食品衛生責任者が交替した場合
 廃業届
 廃業する場合

 

つづいて、風営法関係をみていきます。

 相続承認申請書、合併承認申請書、分割承認申請書
 相続の場合は被相続人の死亡後60日以内、合併と分割の場合は事前に、その承認を受けなければなりません。相続、合併、分割が承認された場合は、これらは、許可証の記載事項の変更になりますので、「許可証書換え申請」をして許可証の書換えをする必要もあります。
 変更承認申請書
 増築、改築などで営業所の構造又は設備に変更が生じる場合には、事前に提出することになります。ただし、変更が軽微な場合変更後に、次の届出で済みます。判断できない時は、管轄の警察署の生活安全化に図面を持参し相談してみてください。
 変更届出書
 営業者、管理者の氏名、住所変更や営業所の名称変更や役員の氏名、住所変更、また、営業所の構造又は設備に軽微な変更が生じた場合などに提出します。また、これらの変更により許可証の記載事項も変更になる場合は「許可証書換え申請」もすることになります。
 特例認定申請書
 許可後10年経過し特例風俗営業者の認定を受ける時。任意です。認定証を亡失又は滅失した場合は「認定証再交付申請」ができます。
 返納理由書
 営業を廃止する場合、許可・認定を取り消された場合、許可証・認定証の再交付を受けて、亡失した許可証・認定証を発見した場合


変更が生じてからの申請を出すまでには期限があります。日数別でみると以下のようになります。

〇変更が生じて10日以内
・氏名または住所変更
・営業所の名称変更
・管理者の氏名及び住所変更
・照明、音響、防音設備に係る軽微な変更
・廃業するとき

〇変更が生じて20日以内
・法人の名称または住所変更
・法人代表者氏名変更
・役員の氏名または住所変更

〇変更が生じて1ヶ月以内
・営業所の構造または設備の軽微な変更

食品衛生法関係の場合は、変更が生じてから10日以内です。
飲食店営業の更新手続きは、期限満了日の1ヶ月前あたりからできます。


以上のことが営業許可取得後にも必要な手続になります。

変更が生じた場合届出を出すようにしましょう。

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