風俗営業の許可を得るためには、次の3つの要件を全てクリアする必要があります。
この中の1つでもクリアできなければ、許可はおりません。

★風俗営業許可の3つの要件

①場所的要件

②人的要件

③構造的要件

 

では、①場所的要件について詳しくみていこうと思います。
熊本県の2号営業(社交飲食店)を例にとってみていきます。

風俗営業が行えない場所、地域、というのがあります。
都市計画法で定められた地域「用途地域」というものがあるのですが、熊本県では、下記にあげる用途地域では風俗営業は全面禁止です。

 

○風俗営業全面禁止

  ・第一種低層住居専用地域
  ・第二種低層住居専用地域
  ・第一種中高層住居専用地域
  ・第二種中高層住居専用地域
  ・第一種住居地域
  ・第二種住居地域
  ・準住居地域

この用途地域は簡単に調べることができます。
各市区町村の役所の都市計画課などに都市計画図なるものが備えておいてありますし、直接窓口で教えてもらうこともできます。

用途地域をクリアできたら、次は「保護対象地域」からの距離制限を確認します。
例えば、小学校の隣にキャバクラができたら青少年の健全な育成にはよくないというようなことで、保護対象施設から一定の距離がないと、風俗営業の許可は出せませんってことです。

 

では、熊本県の2号営業(社交飲食店)の場合を詳しくみていきましょう。

○学校からの距離(大学及び幼稚園を除く)

  ・第1種地域・・・・・・・50メートル
  ・第2種地域・・・・・・・70メートル
  ・第3種地域・・・・・・・100メートル

 

○病院(商業地域にあるものを除く)、診療所(9人以下の患者を入院させる施設を有するもの、また、商業地域にあるものを除く)からの距離

  ・第3種地域・・・・・・・50メートル

 

 

 第1種地域  ・熊本市(下通一丁目、下通二丁目、新市街1番~13番、中央街1番~2番、4番~12番、花畑町9番~13番、手取本町2番~8番、安政町1番~3番、5番~7番)
・八代市(本町一丁目1番~7番、10番~12番、13番(一部地域を除く)、袋町3番~4番)
 第2種地域  ・商業地域(第1種地域に該当する地域を除く)
 第3種地域  ・県内の全地域(第1種地域及び第2種地域を除く)

 

また、病院や診療所の概念も医療法上のものなので、「○○病院」であっても医療法上は診療所となる場合があるので、ここで説明します。

病院・・・医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの

診療所・・・医業又は歯科医業を行う場所であって、入院施設を有しないもの、また、19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの

 

保護対象施設の調査の仕方としては、
市区町村が発行している「わたしの便利帳」「くらしのガイド」といったガイドブックで学校や病院、診療所等を調べ、それらを参考に実際に足を使って、営業所の半径100メートル以内を確認する作業が必要になってきます。

保護対象施設の建築予定地も対象となりますので、建築指導課で概要書を閲覧したりと、保護対象施設に関しては、関係する行政機関で調査し、さらに自分の足で歩いて調査をするとが鉄則です!!

賃貸借契約を交わした後、許可が下りない場所だと判明したら大変です。

なお、手前味噌ではございますが、
受任を前提とした調査は無料で行っておりますので、安心して営業所を賃貸するためにも
松井靖幸行政書士事務所にまずはご相談ください。