風俗営業許可の3つの要件の②人的要件をみていきます

以下に1つでも当てはまる方は、許可を取得することができません。
この部分は読むのは大変かもしれませんが、心当たりが少しでもある方はしっかり確認するようにしてください。

① 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者 

② 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 

③ 風営法違反、刑法違反、組織犯罪処罰法、売春防止法、児童買春・児童ポルノ規制法、労働基準法、船員法、職業安定法、児童福祉法、船員職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

④ 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為等を行うおそれのあると認められるに足りる相当な理由がある者

⑤ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

⑥ 風俗営業の許可が取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された法人の役員等を含む)

⑦ 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した者でその返納の日から5年を経過しない者

⑧ 上記に規定する期間内に合併または分割により消滅した法人または許可証の返納をした法人の上記の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない者

⑨ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く。

⑩ 法人でその役員のうちに上記①~⑧までのいずれかに該当する場合がある者

 

なんども言うようですが、上記に1つでも該当する場合は絶対に許可は下りません。
申請者が個人の場合はその個人が、法人の場合は役員全員が対象となります。
また、営業所の管理者となる者も対象となります。