バー、ガールズバー、ボーイズバー、居酒屋などの開業に必要な、
深夜における
酒類提供飲食店営業の届出について説明していきたいと思います。

深夜における酒類提供飲食店営業とは?ということですが、
バー、酒場等、深夜(午前0時から日の出までの時間)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
とあります。

 

もっと簡単に説明しますと、
午前0時以降も客に酒類を提供する飲食店は届出を出してください。ただし、主に麺類や丼物を提供し、付随的に酒類を提供する飲食店は届出は不要です。
ということです。

 

開業したいお店が届出が必要か迷われた時は管轄の警察署にご相談ください。
なお、午前0時を過ぎてまで営業しないのであれば、保健所の飲食店営業許可だけで大丈夫です。

深夜酒類提供飲食店営業は、キャバクラ、ラウンジなどの2号営業の許可とは違い届出になります。
届出書一式は営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければなりません。

届出の手続きと許可申請の手続きで異なる点は、届出の場合は実査(現地調査)がなく、届出書類が受理されたら手続が終了するという点です。

実査がないというのはちょっと気が楽になりますよね。
しかし、こちらの届出の添付書類にも2号営業の許可申請と同じく図面が必要なのですが、きちんとした図面でなければ受理されません。

バーを経営している知り合いは、行政書士に頼まなかったために、3回も警察署に足を運ぶハメになってオープンが予定日よりだいぶ遅れてしまってました。

図面以外の書類だけなら誰でも用意できると思いますが、図面が添付書類になっておりますので、専門性が高いものとなり、我々行政書士のお仕事になっているわけです。

行政書士の報酬としても図面作成がほとんどの割合を占めています。
どこの事務所も、図面作成だけの場合と全て丸投げの場合の報酬は、たいして差がないと思います。