風俗営業許可の3つの要件の最後の③構造的要件についてみていきたいと思います。

2号営業(社交飲食店)についての要件になります。
これもまた下記にあげる全てをクリアしないと許可は下りません。

① 客室の床面積は、和風ならば一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものは一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室が一室のみである場合はこの限りではない。

② 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと。

③ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

④ 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

⑤ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く。

⑥ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑦ 騒音または振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること。

⑧ ダンスをするための構造または設備を有しないこと。

以上が構造的要件となりますが、補足いたします。

に関することですが、VIP席を作りたい時は、VIP席とその他の客席がそれぞれ16.5㎡以上あれば許可が下りる可能性が出てきます。
その際、に関することとしてVIP席の出入口に施錠の設備を設けることはできません。

に関していいますと、営業所に窓がある場合ですと、窓にシート等を貼り付けて外部から客室が容易に見えないようにする必要があります。カーテンやブラインド等では不許可になります。

については注意が必要です。つい立てや間仕切り等、高さ1m以上の客室の見通しを妨げるような設備は設けることができません。観葉植物であっても1m以上のものは撤去するよう指導されることもありますので注意が必要です。

についていいますと、店内の照度をコントロールできる「スライダックス(調光器)」取り外すよう指導されます。また5ルクス以上の照度がない場合は、照明を増設するこで解決できます。


風俗営業の許可の申請は設備を完了させてからの申請になります。
内装工事を行う場合等は上記のことに十分に気をつけましょう。