2号許可と深夜酒類営業届出の違いはなにか?

「接待」とは?

キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなどの2号営業と、
バー、ガールズバーなどの深夜酒
類提供飲食店の違いはなにか?
と言いますと、
「接待」ができるかできないかになります。

例えば、キャバクラを開業しようとしている場合に、
2号営業の許可をとると、午前0時(地域によっては午前1時)までの営業しかできない!!

でも深夜酒類提供飲食店営業届出だったら午前0時以降も営業できるじゃん!

・・・と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、深夜酒類提供飲食店は午前0時以降も営業できます。
しかし、「接待」をすることはできません。
「接待」のないキャバクラは斬新ですが、それはもはや世間一般で考えられているキャバクラではないですよね。

それで、「接待」とは一体なんなのか?ってことが大事になってきます。

風営法上、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とあります。

・・・・・うーん、イマイチ分かりにくいですね。

まあ、簡単に言いますと、
ホステスなどが特定の客の隣に座り、水割りを作ったり、たばこ
に火をつけたり、長い時間会話をしたり、デュエットをする、こういうのが接待に当たるいうことになります。

以下、詳しくみていきます。

 

〇談笑、お酌等

 ホステス等が、特定の客の隣に座りある程度長い間会話をし、お酌をしたり水割りを作ったりする行為、また、カウンター越しの場合でも、継続して談笑する行為も接待にあたります。

 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単位客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為やこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は接待に当たらない。

 

〇踊り場

 特定少数の客に対して、歌、ダンスなどを行えば接待に当たります。

 これに対して、ホテルのディナーショーは接待に当たらない。

 

〇歌唱等

 特定少数の客に対し、カラオケを勧めたり、その歌に対して拍手をしたり手拍子をとったり、また、デュエットをする行為は接待に当たります。

 これに対して、特定の客に対してではなく、不特定の客からカラオケの依頼を受け、単にカラオケの準備をする行為は接待に当たらない。

 

〇遊戯等

 従業員が、客とともに遊戯、ゲーム、ダーツなどの競技をする行為は接待に当たります。

 これに対して、客一人または客同士で遊戯、ゲーム、ダーツ等をする行為は接待に当たらない。

 

〇その他

 客と体を密着させる、手を握る、客の口元まで食べ物を運ぶ行為は接待に当たります。

 これに対して、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のための必要最小限度の接触、また、単に飲食物を運搬し、食器を片付ける行為、客の荷物やコート等を預かる行為等は接待に当たらない。

 

以上、「接待」に当たる行為、当たらない行為をみてきましたが、違和感を覚えた方もいらっしゃるかもしれません。

ガールズバーも接待してんじゃん!!

ってことだと思います。


「接待」というのは、客の隣に座っているか、カウンター越しにたっているかは、問題では
ありません。
特定少数の客と長い時間会話したり、一緒に歌ったりすれば、接待に該当してしまいます。

現状では、多くのガールズバーが接待に該当する行為を行っていると考えられます。
実際、接待に当たる行為をしたことを理由にガールズバーが警察に摘発されるケースが増加しています。

ガールズバーが風俗営業の許可を受ける場合、2号営業(社交飲食店)になります。

やはり、そうなると、2号営業の営業時間は一部地域だけでも、もう少し緩和してもいいのではないかと個人的には思ってしまいます。