ようこそ、熊本風俗営業許可申請代行オフィスへ!
当事務所は下記3つの許可申請の専門家です。
1日でも早い開業をお考えの方、書類作成が面倒な方はどうぞ専門家にお任せください!!
従業者などが客の横に座り、水割りを作ったり、お酌をしたりするいわゆる風営法上の「接待」(接待についてはこちらをご覧ください)を行う、キャバクラ、ラウンジ、スナック、ホストクラブ等は風営法上、2号営業(社交飲食店)に当たります。
これらの営業を行うには公安委員会の許可が必要です。
許可申請には大量の書類が必要になります。
警察による実地調査もありますので、図面の正確さ等も要求されます。
これらを慣れない人がやろうとすると、やはり相当な時間がかかってしまいます。
1日でも早い開業をお望みのあなた!!
当事務所ではお振り込み確認後、最短7日以内で申請いたします。
風営法上の「接待」を行わずに午前0時以降も客に主としてお酒を提供するガールズバー、ボーイズバー、バー、居酒屋等を開業するためには、深夜における酒類提供飲食店営業届出を出す必要があります。
届出のための書類の中には各種図面が必要となってきます。
警察による実地調査はありませんが、図面の正確さ等は要求されています。
やはり慣れない人がやろうとすれば時間がかかってしまいます。
1日でも早い開業をお望みのあなた!!
当事務所ではお振り込み確認後、最短7日以内で申請いたします。
食品衛生法によって、ラーメン屋やレストラン等を開業するには飲食店営業許可申請をする必要があります。
また、他にも食品の製造業や販売業を行うには許可が必要な業種が定められています。
正直な話、これら食品業の許可申請は初めての方でも比較的簡単に取得できると思います。
ただ、3度も保健所に足を運ぶ必要があるため、それが面倒な方、他に時間を使いたい方は、どうぞ、当事務所にお任せください。
風俗営業(第2号営業)許可申請、深夜酒類提供飲食店営業届出の前には、飲食店の営業許可を取得しておく必要があります。
当事務所では、とってもお得なセット割価格を用意しておりますし、飲食店営業の許可が下りたら、すぐに風俗営業(第2号営業)許可申請、深夜酒類提供飲食店営業届出を出せるように準備をいたしますので、とってもスムーズに開業にこぎつけることができます。
熊本風俗営業許可申請代行オフィスの特徴
許可の要件をちゃんと満たしているか調査、確認をしっかりさせていただいたうえで受任いたしますので、受任後許可がとれないということはありません。
万が一、弊社の責任において許可が取得できなかった場合には、全額返金いたします。ただし、お客様のご事情や不事実の告知により許可取得ができなかった場合には、ご返金いたしかねますので、ご了承下さい。
報酬額には消費税や日当、その他の実費がすべて含まれておりますので、追加で料金をご請求したりなど一切ございませんので、わかりやすくて安心です。
サービスの流れ
風俗営業2号営業許可申請の場合
風俗営業を始めるには、申請から許可がおりるまで管轄警察署の都合にもよりますが、最長55日かかる場合もございます。そのことを念頭において、開業準備を行う必要があります。
★お客様にご用意していただく書類はたったこれだけです
①使用承諾書 弊社からお渡しいたします。使用承諾書に、家主の方の署名、捺印をお願いします。 ②お店の見取図 不動産業者または不動産の管理会社から営業所の見取図をお店の計測までにいただいておいてください。また、内装工事を行った場合は、内装工事業者からの内装図面でかまいません。 ③飲食店営業許可証のコピー ④料金表のコピー ⑤賃貸借契約書のコピー ⑥管理者の顔写真2枚 縦3.0㎝×横2.4㎝で裏面に氏名、撮影年月日を記入してください。 *法人様の場合は、他にも、定款の写しなど、ご用意していただく書類が少しだけ増えます。 |
料金表
風俗営業許可(2号許可)申請手続き代行料金
プラン名 | 報 酬 (日当、交通費、実費、消費税等 全て込み) |
申請手数料 (証紙代) |
備 考 |
フルサポート プラン |
110,000円(20坪まで) | 24,000円 | 1坪増える毎に +5,500円 |
図面作成プラン | 88,000円(20坪まで) | 1坪増える毎に +5,500円 |
*料金には報酬、日当、実費、消費税等全て含んでおりますので、追加料金一切なしのお見積もりの手間も省ける分かりやすくて安心の明朗会計です。
*風俗営業2号営業許可申請をする前に、保健所の飲食店の営業許可を受ける必要があります。
当事務所ではフルサポートプランであれ図面作成プランであれ保健所の飲食店営業許可の申請をセット割引価格にて代行しております。
上記価格 + 11,000円(報酬) + 16,000円(申請手数料)
免責事項
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