深夜酒類提供飲食店も風俗営業と同じで、届出を出して終わりではなく、変更が発生した場合や営業をやめる場合も手続が必要となります。
届出後に変更が生じた場合をみていこうと思います。
変更が発生してそのまま手続をしないままにしておくと罰則がありますので、把握しておきましょう。
まず、食品衛生法関係でいいますと、
営業許可申請書(継続) |
飲食店の営業許可には期限があります。期限後も営業の継続をする場合は「営業許可申請書(継続)」を提出しなければなりません。有効期限が切れているのに営業した場合は無許可営業となりますので、気をつけてください。 |
営業許可申請事項変更届 |
申請事項に変更が生じた場合 |
食品衛生責任者変更届 |
食品衛生責任者が交替した場合 |
廃業届 |
廃業する場合 |
次に、深夜酒類提供飲食店営業の届出内容変更関係をみていきます。
変更届出書 |
経営者の氏名、住所変更、法人の名称、住所、代表者の氏名変更、営業所の名称変更、また、営業所の構造又は設備について変更が生じた場合などに提出します。 |
廃止届出書 |
廃業する場合 |
変更が生じてからの申請を出すまでには期限があります。日数別でみると以下のようになります。
〇変更が生じて10日以内
・経営者の氏名、住所変更
・営業所の名称変更
・営業所の構造または設備の変更
・廃業する場合
〇変更が生じて20日以内
・法人の名称または住所または代表者の氏名変更
食品衛生法関係の場合は、変更が生じてから10日以内です。
飲食店営業の更新手続きは、期限満了日の1ヶ月前あたりからできます。
以上のようなことが届出を提出した後にも必要な手続になります。
変更が生じたら届出を出すようにしましょう。
余談ですが、
深夜酒類提供飲食店営業の届出を出したお店でも、従業員名簿を備え置かなければなりません。
従業員名簿に記載しなければならない内容は決まっています。
従業員が退職しても、その従業員の名簿を退職から3年は保管する必要があります。
それから、
営業所の出入口に「18歳未満立ち入り禁止プレート」の貼付
客室内の見やすい所に「20歳未満酒類提供禁止プレート」の貼付
が必要になってきますので、注意してください。
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