深夜における酒類提供飲食店営業の届出において必要となります書類を見ていきます。
熊本県での深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類はおもに下記のものです。
なお、必要になってくる書類は各警察署により多少異なってきますので、詳細は、管轄警察署の担当窓口にお問い合せください。
<個人申請> ① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 ② 営業の方法 ③ 営業所周辺の地図 ④ 平面図 ⑤ 営業所求積図・求積表 ⑥ 客室求積図・求積表 ⑦ 照明・音響設備配置図 ⑧ 飲食店営業許可証の写し ⑨ メニューの写し ⑩ 住民票(本籍地記載のもの) ※法人申請の場合は、さらに、役員全員の⑩、定款の写し、登記簿謄本、が必要になってきます。 ※申請手数料(証紙代)は2号営業の場合と違い、不要です。 |
それでは、簡単に補足いたします。
①~②の書類は、警察署の担当窓口で直接入手することもできますし、警視庁のホームページからダウンロードすることもできます。
ただ、警察署に直接取りに行くと見本がついていますし、直接色々確認できるというメリットはあります。
④~⑦の図面の書類がやはり一番大変になってきます。
内装工事業者や管理会社が保管している図面を持っていっただけでは、届出は受理されません。それらの図面を参考に実際に計測することが大切です。
図面の作成には、無料でダウンロードできるCADソフトで十分です。
なお、弊社では、図面作成だけのご依頼も対応しております。
⑧につきましては、深夜酒類提供飲食店営業届出を提出する前に保健所の飲食店営業の営業許可を取得する必要があります。
深夜酒類提供飲食店を開業するにあたっての申請書類をみてきたわけですが、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどを開業するにあたっての2号営業許可の申請書類よりボリュームは少ないです。
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2号営業(社交飲食店)の申請書類
風俗営業の2号営業の許可は条件を満たしてなく取得できないからといって、実際は風俗営業なのに深夜酒類提供飲食店として届出を出して営業することのないようにしてください。
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風俗営業の罰則規定
後々後悔することのないように健全な経営を心掛けましょう。