深夜酒類提供飲食店を営業するに当たっての禁止事項を見ていきたいと思います。
ガールズバー、バーなどを開業しようとしている方も、すでに開業している方も十分に気をつけてください。
〇深夜酒類提供飲食店営業の禁止事項
① 接待行為 ② 客引き行為 ③ 客引きのため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりすること ④ 午後10時以降も18歳未満の者を働かせること ⑤ 午後10時以降に18歳未満の客を立ち入らせること ⑥ 20歳未満の者に酒またはタバコを提供すること ⑦ 深夜において客に遊興させること |
以上が禁止事項となりますが、補足いたします。
①については、何が接待行為に当たるか下記の記事を参照してください。
この接待行為は非常に大事なポイントとなります。摘発されてるガールズバーなどはほとんどがこの接待行為を行っていたことが理由です。
②についてですが、下通りなどの繁華街でよく客引きしてる女の子たち見るけど?って思われる方もいらっしゃると思いますが、
あれは、管轄の繁栄会の許可と警察の道路使用許可を取って行っているわけです。
無許可で客引きしているお店も、もしかしたらあるかもしれませんが・・・
客引きの許可は、熊本では、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどの風俗営業の許可のお店では取れません。
深夜酒類提供飲食店営業をしているお店は客引きの許可が取れます。
⑦についてですが、「接待」という言葉と並んで大事なキーワードになる「遊興」について説明します。
深夜において客に「遊興させる」ことは禁止されていますが、まず深夜とは、午前0時から日の出までの時間をさします。
そして、「遊興させる」とはどんな行為かというと、営業者の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為です。
例えば、客が自分の携帯ゲーム機などで勝手に遊んだりするのは遊興させるには当たりません。
以下、遊興させる行為に該当してしまう行為をもっと具体的にみていきますと、
・客に、歌、ダンス、ショー、演芸、映画その他の興行等を見せる行為
・生バンドの演奏等を客に聴かせる行為
・のど自慢大会等の客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
これらの行為は遊興させる行為に該当し、午前0時以降やってはいけません。
また、スポットライト、ステージ、ビデオモニター付きのカラオケを設置して歌わせたり、不特定多数の客に歌を歌うように勧めることも遊興させる行為になります。
ただし、客が自らカラオケを要望した場合などは、最低限の準備をすることは許されます。
従業者と一緒にデュエットする行為は、そもそも「接待」に当たり風俗営業の2号営業となります。
特定の客に歌を勧める行為もそもそも「接待」に当たり2号営業です。
以上、禁止事項をみてきましたが、違反すると営業停止や罰金などの罰則もありますので、ルールを守って営業しましょう。