申請が無事に終わりましたら、次に警察署の検査(以下、実査)があります。
実査はどういうことをされるかといいますと、申請書類に間違いがないかを検査されます。
具体的には、
①客室のテーブル、椅子等の配置や数が図面と同じかどうか
②照明音響設備等の配置や数は図面と同じかどうか ③照明スイッチはスライダックス(調光器)でないか ④客室内の照度は適切かどうか ⑤求積図が正しい寸法になっているかどうか ⑥客室内に見通しを妨げるものはないか ⑦風俗を害するような写真や装飾物はないか ⑧営業所の出入口に、「18歳未満立入禁止プレート」があるか ⑨客室内の客の見やすい所に「20歳未満酒類提供禁止プレート」があるか ⑩メニュー、料金表、営業時間が客室内の見やすい所に掲示されているか ⑪飲食店営業の営業許可証が掲示されているか ⑫営業所の外から容易に見通すことができないか ⑬従業員名簿は準備されているか |
おもに上記のことなどがチェックされます。
営業時間については、「~LAST」の表記ではいけませんので注意が必要です。
実査の担当の方は約束の時間より早く訪れることが多いので、実査の前にあたっては時間に余裕を持って営業所に行き、上記のことを今一度確認しておいたがいいでしょう。
また、実査の際は図面などを補正される場合もありますので、申請者の方は認印を用意されておいてください。
実査が無事に終わりますといよいよ許可が下りるのを待つだけとなります。
申請してからの目安の期間として、55日以内に許可が下りることにはなっています。
許可が下りた時は、担当の方から「許可年月日」と「許可番号」を伝えられます。
この2つのことはメモして忘れないようにしましょう。
法的にはこの時点から営業を始めてよいことになります。
許可証の交付が遅れる場合がありますが、その間に万が一警察の立ち入りがあった場合は、許可年月日と許可番号を伝えていただければ大丈夫です。
許可証は申請者本人が認印と免許証などを持って、管轄警察署の担当窓口に直接取りに行くことになります。
ちなみに、営業許可証は営業所の見やすい所に掲示する義務があります。