熊本県での2号営業(社交飲食店)の許可に必要な書類はおもに下記のものです。
また、必要になってくる書類は各警察署により多少異なってきますので、詳細は、管轄警察署の生活安全課にお問い合わせください。
<個人申請>
①許可申請書その1 ②許可申請書その2(A) ③営業方法を記載した書類その1 ④営業方法を記載した書類その2(A) ⑤使用承諾書 ⑥営業所周辺の地図 ⑦平面図 ⑧営業所求積図・求積表 ⑨客室求積図・求積表 ⑩照明・音響設備配置図 ⑪テーブル・椅子等の略図 ⑫飲食店営業許可証の写し ⑬管理者の顔写真2枚 ⑭誓約書(申請者用・管理者用) ⑮住民票(本籍地記載のもの) ⑯身分証明書 ⑰登記されていないことの証明書 ※管理者と申請者が異なる場合は、管理者の⑮~⑰も必要です。 ※法人申請の場合は、さらに、役員全員の⑮~⑰、定款の写し、登記簿謄本、誓約書(役員全員の連名)、が必要になってきます。 ※熊本県の2号営業(社交飲食店)の申請手数料(証紙代)は24,000円です。 |
それでは、補足です!
①~④の書類は、警察署の担当窓口で直接入手することもできますし、警視庁のホームページからダウンロードすることもできます。
ただ、警察署に直接取りに行くと見本がついていますし、直接色々聞けるというメリットはあります。
⑤については、家主に営業所としての使用を承諾してもらったことを証明する書類です。
⑦~⑪の図面の書類がやはり1番大変になってくるでしょう。
内装工事業者や管理会社が保管している図面を持っていっただけでは許可は下りません。
それらの図面を参考に実際に計測することが大切です。
実際の警察の検査では、レーザー距離測定器での計測が行われるため、やはり申請する側も正確に測る必要が出てきます。
図面の作成には、やはり建築用のCADソフトがおすすめです。
無料でダウンロードできるソフトで十分です。
なお、弊社では、図面作成だけの依頼も対応しております。
⑫につきましては、2号営業の許可申請する前に保健所の飲食店営業の営業許可を取っておく必要があります。
⑬の写真は、縦3.0cm × 横2.4cm、裏面に氏名、撮影年月日を記入します。
⑭は、人的欠格事由に該当しない旨の誓約書と、管理者の欠格事由に該当しない旨の誓約書と、管理者として業務を誠実に行うことを誓約する誓約書になります。
⑯につきましては、風俗営業の許可申請に際しての身分証明書とは、免許証などではありません。本籍地の市町村役場で発行してもらいます。
⑰は、成年被後見人及び被保佐人にとする記録がないことを証明する書類です。法務局で取ることができます。
上記の書類を慣れない人がやろうとすると申請するまでに大変な時間がかかってしまいます。
申請してから許可が下りる時間も、警察署の都合によっては、最長55日ほどかかってしまう場合もあります。
許可が下りるまでは、営業できません。
申請はできるだけ早く済ませたいとお考えの方は風俗営業許可申請の専門家である弊社にお任せください。